「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正され、平成25年9月1日から施行されました。
現在動物取扱業の登録を行っている方及びこれから登録を行う予定の方は、以下をよくご確認いただき、遵守していただきますようお願いいたします。

改正動物愛護管理法の主なポイント
終生飼養の徹底
・動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
・動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することが明記されました。
・都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。
動物取扱業者による適正な取扱いの推進
・これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更されました。
・犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、毎年1回の所有状況報告が義務付けられました。
・第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面販売をすることが義務付けられました。
・幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
・飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。
その他
・罰則が強化されました。

第一種動物取扱業者の義務
 改正動物愛護管理法により、これまでの「動物取扱業者」は、「第一種動物取扱業者」に名称が変更になりました。
 それ以外に、改正法において、以下の事項が新たに求められます。
感染性の疾病の予防
 飼養する動物間あるいは、その他の動物に感染性の疾病がまん延しないよう、日常的な健康状態の確認、獣医師による診察、ワクチン等の接種を求めるものです。
 動物特有の感染性の疾病のほか、鳥インフルエンザなど人畜共通感染症についての対応も必要です。
動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等
 廃業する場合等において、動物の行き先が困らないよう、あらかじめ、譲渡先等について検討することが必要です。
販売に際しての情報提供
 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、その動物の現状を直接見せると共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明することが必要です。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されます。)なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

犬猫等販売業者の義務
犬猫等健康安全計画の遵守
 第一種動物取扱業者のうち、犬及びねこの販売をするもの(犬猫等販売業者)は、第一種動物取扱業の登録にあたり、(1)犬及び猫の繁殖を行うかどうか、(2)犬猫等健康安全計画の提出が義務付けられます。また、登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。
※既に動物取扱業の登録を受けている方は、平成25年11月30日までに動物指導センターに届け出る必要があります。
獣医師との連携の確保
 幼齢の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の健康及び安全を確保するため、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を受ける等、獣医師との連携が求められます。
終生飼養の確保
 販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。
販売制限
 生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定めるまでの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。
帳簿の作成
 飼養する犬及び猫の個体ごとに、(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)購入先、(6)販売日、(7)販売先、(8)販売先が法令に違反していないことの確認状況、(9)販売担当者名、(10)対面説明等の実施状況等、(11)死亡した場合には死亡日及び死亡原因について帳簿に記載し、5年間保管することが義務付けられます。
所有状況の報告
 毎年度、5月30日までに、動物指導センターに対し、前年度の(1)年度当初の犬猫の所有数、(2)月毎に新たに所有した犬猫の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した犬猫の数、(4)年度末の犬猫の所有数を届け出ることが必要です。

犬猫等健康安全計画について
 犬及び猫の販売に関しては、慎重な取扱いが求められる幼齢期における販売が多いこと、一部で劣悪な環境における過剰頻度での繁殖が見られること、販売が困難になった際の取扱いが不明確であること等の問題が指摘されてきたところです。
 このような問題を解消し、適正な取扱いを確保するため、犬猫等販売業者に対し、犬猫等健康安全計画の策定が義務付けられました。
 犬猫等健康安全計画は、都道府県等に対し、登録手続の際に提出する必要があります(平成25年9月1日現在で動物取扱業の登録を受けている人は、同年11月30日までに、計画を提出する必要があります。)
犬猫等健康安全計画には以下の事項を記載する必要があります。
幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備
・幼齢期の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の管理体制・健康状況の確認体制等(確認の頻度、健康状態の記録方法等)
・獣医師等との連携状況(かかりつけの獣医師名等)
販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い
・仕入れ方法等需給調整の方法
・販売が困難になったあるいは繁殖に適さなくなった犬及び猫の取扱い(具体的な譲渡先や、愛護団体等との連携)

第二種動物取扱業の届出
 改正動物愛護管理法により、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これは、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、不適正飼養が見られることから、都道府県等はその状況について把握し、指導等を行うことが必要として、設けられたものです。
 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、動物指導センターへの届出が必要になります。
 第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、動物指導センターからの勧告・命令の対象になります。
※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
「一定頭数以上」とは…
・馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類又は特定動物については3頭以上
・犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上

・それ以外の動物については50頭以上